自営業

自営業

掛金は最大
年間81.6万円(1ヵ月あたり月6.8万円)までです。

あなたはどちらにあてはまりますか?

 歳
20 20 30 40 50 59
 万円
0 0 750 1,500 2,250 3,000
 万円
0 0 1,000 2,000 3,000
 円
5000 5,000 20,000 35,000 50,000 68,000
 %
0 0.0 2.5 5 7.5 10.0
扶養配偶者
扶養している子供
  • 16歳未満:
     人
  • 16歳~18歳:
     人
  • 19歳~23歳:
     人
  • 23歳以上:
     人
移換資産

企業型確定拠出年金等すでに年金資産をお持ちの方で今回、個人型確定拠出年金に移す資産額です。

毎月の掛金

掛金は、加入者の立場によって上限額が決められています。

  • 自営業者など第1号加入者
    年額816,000円(1ヵ月あたり68,000円)
  • 会社員や公務員など第2号加入者

    1. 企業年金等に加入していない人
      年額276,000円(1ヵ月あたり23,000円)
    2. 企業型確定拠出年金に加入している会社員等で、マッチング拠出を利用して掛金を拠出していない人および企業型確定拠出年金の掛金が年単位拠出ではない人。
      最大月額20,000円(最大年額240,000円)
      ※ 「55,000円-企業型確定拠出年金の掛金額」の額と、月額20,000円の少ないほうの額
    3. 確定給付型企業年金等に加入している会社員等の人
      (企業型確定拠出年金以外の企業年金に加入している会社員等の人)
      最大月額20,000円(最大年額240,000円)
      ※ 「55,000円-確定給付企業年金等の他制度掛金相当額」の額と、月額20,000円の少ないほうの額
    4. 企業型確定拠出年金と確定給付型企業年金等の両方に加入している会社員等の人
      (ただし、企業型確定拠出年金で、マッチング拠出を利用して掛金を拠出していない人および企業型確定拠出年金で掛金が年単位拠出ではない人に限ります)
      最大月額20,000円(最大年額240,000円)
      ※ 「55,000円-企業型確定拠出年金の掛金額-確定給付企業年金等の他制度掛金相当額」の額と、月額20,000円の少ないほうの額
    5. 公務員・私学共済加入者
      最大月額20,000円(最大年額240,000円)
      ※ 「55,000円-他制度掛金相当額(共済掛金相当額)」の額と、月額20,000円の少ないほうの額
  • 専業主婦など年金の第3号被保険者
    年額276,000円(1ヵ月あたり23,000円)

掛金の拠出方法には「毎月定額で拠出する方法」と、年間計画書を届出のうえ「納付月と金額を指定し拠出する方法」があります。

運用利回り

運用利回りの目安として、下記の代表的な資産を組み入れたポートフォリオをご参考にしてください。

  • 目標利回り3%未満(安定運用タイプ)

    国内株式:5%

    先進国株式:15%

    新興国株式:10%

    先進国債券:50%

    新興国債券:20%

  • 目標利回り3%以上5%未満(スタンダードタイプ)

    国内株式:10%

    先進国株式:30%

    新興国株式:10%

    先進国債券:30%

    新興国債券:20%

  • 目標利回り5%以上(積極運用タイプ)

    国内株式:10%

    先進国株式:40%

    新興国株式:20%

    先進国債券:20%

    新興国債券:10%

運用利回りは、過去のデータに基づいて計算した結果であり、将来を保証するものではありません。

加入コース

ライトコースと標準コースの2つのコースがあります。
選択できる運用商品や手数料が異なります。

  • 標準コース
    1. 運用商品 24本
    2. 加入者手数料 年額6,540円
  • ライトコース
    1. 運用商品 10本
    2. 加入者手数料 年額5,064円

扶養配偶者(控除対象配偶者)

その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて1度も給与の支払いを受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと

扶養親族(控除対象扶養親族)

控除対象扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人で、次の4つの要件にすべて当てはまる人です。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族、および、3親等内の姻族)、または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて1度も給与の支払いを受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと