富山銀行 相続贈与シミュレーション

注意事項

相続贈与シミュレーション

相続贈与シミュレーションでは、「ご家族の構成」および「財産額」をご入力いただくことにより、相続税額等の大まかな試算を行うことができます。

ご利用にあたってご留意いただく事項

このシミュレーションは、2018年1月現在の法令にもとづき試算を行なっています。
お客様ご自身にご入力いただいた財産額をもとに相続税を概算するものであり、個別に具体的な納付税額の算定を行うものではありません。 このシミュレーションは、お客様の、相続に対するご理解のサポートを目的とするものであり、この目的を超えるご利用によってお客さまに生じた不利益・損害などにつきまして、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご入力の際の注意事項

このシミュレーションは、子ども、兄弟姉妹は5名まで、代襲相続人については、孫、おい・姪をそれぞれ5名まで入力することが可能です。(再代襲には対応していません。)それ以上の場合はご利用になれませんのでご了承ください。
養子については、相続税法上、相続税の総額等を計算するうえで法定相続人に含めることのできる人数に制限がありますが、このシミュレーションではお子さまはすべて実子とみなし、養子については考慮しておりませんのでご注意ください。
このシミュレーションでは、小規模宅地等の課税価格の計算の特例や、死亡退職金に係る非課税金額の試算および試算結果の提供は行っておりません。
小規模宅地等の課税価格の計算の特例や、死亡退職金に係る非課税金額を考慮したシミュレーションを行いたい場合は、財産額の欄にご自身にて計算された控除後の金額をご入力ください。
団体信用生命保険契約が付与されている住宅ローンは、被相続人の死亡により支払われる保険金によって補填されるため、「ローン残高等の債務」欄への入力は不要です。

試算結果をご覧いただく際の注意事項

このシミュレーションでは、現時点で相続が開始したと仮定した場合に財産を相続する者(推定相続人)を法定相続人として表示しています。
実際に相続が開始されるまでの間に相続欠格事由に該当する等した場合、相続人はシミュレーションの結果と異なる可能性があります。
このシミュレーションでは、相続税の課税対象となる死亡保険金等のすべてを法定相続人が法定相続割合(または相続割合変更後の配分比、金額比)で受け取ったものとして試算しています。
被相続人の死亡により相続人が受け取る死亡保険金等のうち被相続人が負担した保険料等に対応する部分の金額については、非課税限度額(500万円×法定相続人数)を差し引いた残額が相続税の課税対象となります。
このシミュレーションでは、1万円未満を四捨五入して金額表示しています。そのため、試算結果において納付税額が「**」(納付税額がないことを意味しています)と表示された場合でも、実際には4,900円以下の範囲で納付税額が発生する場合がありますのでご注意ください。
配偶者の税額軽減の適用を受けるためには申告が必要です。納付税額がない場合でも、申告不要とは限りませんので、税理士等の専門家にご相談ください。
納付税額の試算は、入力された法定相続人の方が相続により財産を取得することを前提としており、それ以外の方が財産を取得するケースには対応しておりません。
加算額・控除額は、兄弟姉妹(お亡くなりになった兄弟姉妹がいる場合は亡き兄弟姉妹のお子様)が相続または遺贈により財産を取得した場合に、2割加算しなければならない相続税額を加算額とし、控除できる相続税額のうち配偶者の税額軽減額だけを控除額として自動表示しています。
この他、相続又は遺贈により財産を取得した方が、被相続人の祖父母など被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者である場合は相続税を2割加算しなければなりませんが、このシミュレーションでは考慮しておりません。
※相続人が既に亡くなっており、相続人の子(被相続人からみると孫)が代襲相続人となる場合には2割加算の対象となりません。
相続開始3年以内の暦年贈与及び相続時精算課税適用財産の加算はこのシミュレーションでは考慮しておりません。
贈与税額控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除等はこのシミュレーションでは考慮しておりません。

お客さまの家族構成を選択してください。

  • 財産保有者(被相続人)
  • 配偶者
子ども
既に亡くなった子どもの子ども(=孫)の人数
兄弟/姉妹
既に亡くなった兄弟姉妹の子ども(=甥・姪)の人数

法定相続人:0

内訳:

お客さまの保有されている財産の概算金額を入力してください。

1現金・預貯金

万円

2有価証券・その他金融資産等

万円

3不動産

万円

4死亡保険金

万円

5ローン等の債務

万円

課税価格:0万円

1+2+3+4※ -5

法定相続分通り相続した場合の納付税額は以下の通りです。

課税価格
万円
-
基礎控除額
万円
=
課税遺産総額
万円
法定相続分 課税価格 納付税額

納付税額の総額:万円

実際の相続割合が法定相続分と異なる場合はその割合を入力してください。

課税価格
万円
-
基礎控除額
万円
=
課税遺産総額
万円
法定相続分に応じた試算
法定相続分 課税価格 納付税額
相続割合の変更

納付税額の総額:万円

今回のシミュレーションは以下のプロセスで試算しています。

法定相続人 内訳: 合計
財産の額(課税価格)
  1. [1]現金・預貯金 万円
  2. [2]有価証券・
    その他金融資産等
    万円
  3. [3]不動産 万円
  4. [4]死亡保険金
    (非課税金額控除後)
    万円
    (保険金:万円)※
  5. [5]ローン等の債務 万円
合計 万円
基礎控除額 3,000万円+(600万円×法定相続人名) 万円
法定相続分に応じた相続税額
相続税の総額 万円
実際の相続分に応じて按分(各人の納付税額)
納付税額の合計 万円

受贈者の人数と贈与する年数、各年の贈与金額を入力してください。

受贈者の人数
贈与する年数
1人あたりに各年で贈与する金額

万円

生前贈与を行った場合

贈与財産が相続財産を超えています

  • 相続税
  • 贈与税
  • 差額

相続税+贈与税万円

相続税:万円 / 贈与税:万円

相続財産:万円

贈与財産:万円

生前贈与を行わなかった場合

贈与財産が相続財産を超えています

  • 相続税

相続税万円

相続財産:万円

生前贈与を行った場合の差額
0万円