自営業
掛金は最大
年間81.6万円(1ヵ月あたり月6.8万円)までです。
あなたはどちらにあてはまりますか?
企業型確定拠出年金等すでに年金資産をお持ちの方で今回、個人型確定拠出年金に移す資産額です。
掛金は、加入者の立場によって上限額が決められています。
会社員や公務員など第2号加入者
掛金の拠出方法には「毎月定額で拠出する方法」と、年間計画書を届出のうえ「納付月と金額を指定し拠出する方法」があります。
運用利回りの目安として、下記の代表的な資産を組み入れたポートフォリオをご参考にしてください。
目標利回り3%未満(安定運用タイプ)
国内株式:5%
先進国株式:15%
新興国株式:10%
先進国債券:50%
新興国債券:20%
目標利回り3%以上5%未満(スタンダードタイプ)
国内株式:10%
先進国株式:30%
新興国株式:10%
先進国債券:30%
新興国債券:20%
目標利回り5%以上(積極運用タイプ)
国内株式:10%
先進国株式:40%
新興国株式:20%
先進国債券:20%
新興国債券:10%
運用利回りは、過去のデータに基づいて計算した結果であり、将来を保証するものではありません。
ライトコースと標準コースの2つのコースがあります。
選択できる運用商品や手数料が異なります。
その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
控除対象扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人で、次の4つの要件にすべて当てはまる人です。
自営業者
総額 0円
投資額・運用益(万円)
優遇額・非課税額(万円)
1. 毎月の掛金が 全額所得控除されます。
2. 運用益も非課税で再投資されます。
3. 将来受け取る時も 税制優遇措置があります。
※ 掛金の拠出方法には「毎月定額で拠出する方法」と、年間計画書を届出のうえ「納付月と金額を指定し拠出する方法」があります。
※ 掛金を毎月定額で拠出した場合のシミュレーションです。
※ 勤めている企業で、企業型確定拠出年金に加入されている方(企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認めている場合は除きます)はiDeCoへの加入はできません。
※ 勤め先に企業型確定拠出年金があり、マッチング拠出の制度(企業型確定拠出年金で事業主が積み立てる掛金に加えて、従業員が給与の一部を掛金として積み立てる制度)を導入している場合は、自身がマッチング拠出の利用有無に関係なくiDeCoへの加入はできません。
※ どれにあてはまるかわからない方は、お勤めの企業の人事部門に、iDeCoの加入有無を含めて、年金制度について確認してみましょう。
※ シミュレーションの結果は、2022年3月現在の法定税率を用いて計算しています。また、課税所得の計算において、住宅ローン控除や各種保険料控除などを考慮していません。
※ 住民税は10%で計算しています。
※ 運用益への課税は20.315%で計算しています。
※ 60歳以上で、国民年金加入期間が480月(40年)に満たない方が国民年金保険料を納付して国民年金に任意加入中は、65歳になるまでiDeCoに加入できます。なお、本シミュレーションの結果には60歳以降の加入分は反映されません。
※ 掛金の拠出方法には「毎月定額で拠出する方法」と、年間計画書を届出のうえ「納付月と金額を指定し拠出する方法」があります。
※ 掛金を毎月定額で拠出した場合のシミュレーションです。
※ シミュレーションの結果は、2022年3月現在の法定税率を用いて計算しています。また、課税所得の計算において、住宅ローン控除や各種保険料控除などを考慮していません。
※ 住民税は10%で計算しています。
※ 運用益への課税は20.315%で計算しています。
※ 60歳以上で、国民年金加入期間が480月(40年)に満たない方が国民年金保険料を納付して国民年金に任意加入中は、65歳になるまでiDeCoに加入できます。なお、本シミュレーションの結果には60歳以降の加入分は反映されません。
拠出した掛金は、全額が所得控除の対象となります。
当シミュレーションでは、年間の掛金に対し、年収などから計算された課税所得をもとに所得税率と住民税率をかけた額を年間節税額として算出しています。
通常、金融商品の運用益に課税される税金(源泉分離課税20.315%)が非課税となります。
当シミュレーションでは、全期間分の運用益(運用結果総額-拠出額合計)に対し20.315%をかけた金額を運用時の非課税額として算出しています。
受取時には一時金の場合は「退職所得控除」、年金受取の場合は「公的年金等控除」が受けられます。
一時金受取の場合の退職所得控除は、勤続年数(掛金の拠出期間)が20年以下なら「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年超なら「800万円+70万円×(勤続年数-20年)で計算されます。
例えば勤続年数が30年であれば退職所得控除は1,500万円です。
年金受取の場合は雑所得扱いとなり「公的年金等控除」を差し引くことができますが、課税対象にはiDeCoの受給額だけではなく、公的年金や企業年金も含まれることに注意が必要です。