※ iDeCo(個人型確定拠出年金)に掛金を拠出できるのは65歳になるまでです。65歳以上の方は加入できません。なお、60歳以降も掛金を拠出するには、国民年金の第2号被保険者あるいは国民年金に任意加入している必要があります。
※ iDeCoで積み立てた資産は、原則60歳になるまで引き出すことができません。
※ iDeCoは、1人1口座が原則です(複数の金融機関を通して加入できません)。
※ 50歳以上で初めてiDeCoに加入する場合、受給開始可能年齢が61歳~65歳に繰り下がります。通算の加入期間(「通算加入者等期間」(以下「加入期間」)と受給開始可能年齢をご確認ください。加入者期間8年以上10年未満の方は受給開始61歳、加入期間6年以上8年未満の方は受給開始62歳、加入期間4年以上6年未満の方は受給開始63歳、加入期間2年以上4年未満の方は受給開始64歳、加入期間1月以上2年未満の方は受給開始65歳です。なお、60歳からの新規加入でこれまで加入期間がなかった方は、加入日から5年経過日以降に受給開始となります。
※ 年金資産の運用方法は加入者が自ら決定し、自由な運用が可能ですが、将来の受取額は、運用の成果によって決まります。
※ 加入から受け取りまで、所定の手数料がかかります。初回の掛金からは、毎月の手数料に加えて2,829円(税込)の加入時手数料が差し引かれます。
※ iDeCoで積み立てた年金資産は、企業型確定拠出年金制度のある企業に就職した際には、企業型に移換することができます。
※ 何らかの都合で掛金の拠出ができなくなった場合、掛金の拠出を停止し、運用の指図のみを行う運用指図者になることが認められています。
※1 農業者年金の被保険者の方、国民年金の保険料免除者(一部免除を含む)や納付猶予者の方(障害基礎年金を受給している方は除きます)は加入できません。
※2 勤めている企業で、企業型確定拠出年金に加入されている方(企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認めている場合は除きます)は加入できません。
※ 「加入者」が「運用指図者」になる場合
加入者の方は、次の場合には加入者の資格を喪失し、運用指図者(掛金の拠出を行わず、運用の指図のみを行う方)になります。
なお、企業型確定拠出年金を実施している企業に就職し、企業型確定拠出年金の加入者になったとき(企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認めている場合を除きます)はiDeCo加入者資格を失いますが、企業型確定拠出年金に個人別管理資産(積立金)を移換します。
※ 「運用指図者」の資格を失う場合
運用指図者の方が、個人別管理資産(積立金)がなくなったときは、運用指図者の資格を喪失します。
※ 加入者、または、運用指図者が死亡した場合は、遺族が死亡一時金を受給できます。
60歳以上で国民年金に任意加入している方、免除を受けている方は「いいえ」を選んでください。
※ 国民年金の保険料の納付について、低所得などを理由に免除(全額・一部)または、学生納付特例制度で納付を猶予されている第1号被保険者は、iDeCoに加入できません。ただし、国民年金の障害年金を受給中の方は、iDeCoに加入できます。
※ 60歳以上で国民年金加入期間が480月(40年)に満たない方が国民年金保険料を納付して国民年金に任意加入中は、65歳になるまでiDeCoに加入できます。なお、本シミュレーションの結果には60歳以降の加入分は反映されません。
※1 企業年金とは、企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金をいいます。
※2 企業型確定拠出年金とは、企業が従業員のために掛金を拠出し、加入者である従業員が運用を行い、その運用結果に基づいて給付を受ける制度です。受給開始は60歳以降でiDeCoと同じです。加入者ごとに年金口座が設けられ、加入者自身の残高と運用状況はいつでも確認できます。また、離転職の場合は、年金口座の残高を持ち運ぶことができます。
※3 確定給付企業年金は、制度内容を定めた年金規約に基づいて、年金の給付額が予め決まっている企業年金制度です。事業主が年金資産を管理・運用する「規約型」と、外部に企業年金基金を別法人として設立して管理運用を行う「基金型」があります。掛金は原則、事業主が負担し、積立金が責任準備金額や最低積立基準額等に不足する場合は、法令の定めによって、掛金を増額するなど見直しが必要になります。なお、厚生年金基金は国の厚生年金の一部を基金独自の掛金と合わせて運用する「代行部分」を設けた年金基金です。年金給付は確定給付型となります。
※ 勤めている企業で、企業型確定拠出年金に加入されている方(企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認めている場合は除きます)はiDeCoへの加入はできません。
※ 勤め先に企業型確定拠出年金があり、マッチング拠出の制度(企業型確定拠出年金で事業主が積み立てる掛金に加えて、従業員が給与の一部を掛金として積み立てる制度)を導入している場合は、自身がマッチング拠出の利用有無に関係なくiDeCoへの加入はできません。
※ iDeCoの加入にあたっては、お勤め先に「事業主の証明書」を書いてもらう必要があります。
※ どれにあてはまるかわからない方は、お勤めの企業の人事部門に、iDeCoの加入有無を含めて、年金制度について確認してみましょう。
※ マッチング拠出とは、企業型確定拠出年金で事業主が積み立てる掛金に加えて、従業員が給与の一部を掛金として積み立てる制度です。掛金は、事業主掛金と一体として積み立てられ、運用の指図は従業員(加入者)が行います。また、従業員の掛金については、所得控除の対象になります。
※ 勤め先に企業型確定拠出年金があり、マッチング拠出の制度を導入している場合は、自身がマッチング拠出の利用有無に関係なくiDeCoへの加入はできません。マッチング拠出を利用することによって、iDeCoに加入したことと同様の所得控除が受けられるためです。なお、マッチング拠出は、事業主の掛金の金額を超えて拠出することができません。
※ 企業型確定拠出年金の掛金の上限とマッチング拠出
したがって、マッチング拠出の金額は、他に企業年金制度がない場合、企業の掛金が年額360,000円(1ヵ月あたり30,000円)の場合は、従業員は年額300,000円(1ヵ月あたり25,000円)までになります。企業の掛金が年額120,000円(1ヵ月あたり10,000円)の場合は、従業員の掛金は年額120,000円(1ヵ月あたり10,000円)が上限です。
※ iDeCoの加入にあたっては、お勤め先に「事業主の証明書」を書いてもらう必要があります。
※ どれにあてはまるかわからない方は、お勤めの企業の人事部門に、iDeCoの加入有無を含めて、年金制度について確認してみましょう。
あなたは、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できます。
※ 掛金の拠出方法には「毎月定額で拠出する方法」と、年間計画書を届出の上「納付月と金額を指定し拠出する方法」があります。
※ 60歳以上で国民年金加入期間が480月(40年)に満たない方が国民年金保険料を納付して国民年金に任意加入中は、65歳になるまでiDeCoに加入できます。なお、本シミュレーションの結果には60歳以降の加入分は反映されません。
※ 自営業者等の国民年金の第1号被保険者の方のiDeCoの掛金の最大額は、国民年金基金または国民年金付加保険料との合算額となります。
お勤めの企業の人事部門に、iDeCoの加入有無を含めて、
年金制度について確認してみましょう。
※ 国民年金の保険料の納付について、低所得などを理由に免除(全額・一部)または、学生納付特例制度で納付を猶予されている第1号被保険者は、iDeCoに加入できません。ただし、国民年金の障害年金を受給中の方は、iDeCoに加入できます。